犯罪・刑事事件の解決事例
#財産分与

特有財産により取得した不動産と財産分与

Lawyer Image
肥田 弘昭 弁護士が解決
所属事務所肥田弘昭法律事務所
所在地岡山県 岡山市北区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

お客様は、親の援助と遺産により、当時、住んでいた居住用不動産の土地と建物のローンの支払いをしました。ご相談時、離婚の財産分与の件で、相手から、当然のように上記の不動産も財産分与の対象にされていました。

解決への流れ

財産分与の対象から不動産を外すように交渉した。

Lawyer Image
肥田 弘昭 弁護士からのコメント

特有財産は、財産分与の対象になりません。ローンの支払の原資について、お客様の親からの遺産や援助により、支払った通帳などの証拠を提出し、特有財産として、財産分与の対象から外して頂きました。