この事例の依頼主
60代 女性
相談前の状況
土地を貸していますが,建物所有者である借主が先日死亡し,その借主には相続人がいませんでした。どうすればよいのでしょうか。なお,建物は築が古く,老朽化しています。
解決への流れ
建物を相続財産管理人から無償で譲渡を受けることができ,解体費用を抑えられそうでよかったです。
60代 女性
土地を貸していますが,建物所有者である借主が先日死亡し,その借主には相続人がいませんでした。どうすればよいのでしょうか。なお,建物は築が古く,老朽化しています。
建物を相続財産管理人から無償で譲渡を受けることができ,解体費用を抑えられそうでよかったです。
いきなり相続財産管理人選任を申し立てるのではなく,一旦,賃料不払いを理由に,特別代理人選任を申立てて,建物収去土地明渡の判決を取得した後に,管理人選任を申し立てました。これにより,借地権消滅の争いがなくなり,管理人から建物を無償で譲り受けることができました。