この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
ご相談者様は、神戸市内において、ビルの1階を賃借し、飲食店を経営していましたが、経営が苦しくなり、家賃を1か月だけ滞納してしまいました。貸し主から、賃貸借契約の解除を主張され、明渡しを請求されたことから、アトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。
解決への流れ
ご依頼後は、弁護士から貸し主に対して、家賃の滞納が1か月であったこと、これまでは滞りなく賃料の支払いをしていたこと、などの事情により、信頼関係が破壊されていないことを主張しました。結果として、貸し主は納得して、ご相談者様に対する明渡し請求を撤回しました。
家賃を滞納し、貸し主から契約解除を主張され、困っていませんか?マンション・アパート・ビルの貸し主が、借り主に対して契約解除をするためには、貸し主と借り主の信頼関係が破壊された、という要件が必要になります。そのため、借り主から、信頼関係が破壊されていないという事情を主張し、契約解除を回避できる可能性があります。貸し主から契約解除を主張されている方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます。