この事例の依頼主
60代 女性
相談前の状況
遺産分割により相続人3名の共有となった土地に関する問題で、相続人ABがご相談者様、相続人Cが相手方でした。ABは土地の持分を有しているにもかかわらず、この土地上にはC一家が居住する建物が建っており、この建物が存立する限りABの土地を無償で使用できるという内容の遺産分割協議がなされていました。そのため、ABは土地を所有しているにもかかわらず、実質的には何も経済的利益を得ることができないまま、10年以上が経っておりました。他にもこの土地上のアパートの賃料を分配してもらえないなどの事情があったため、遺産分割協議無効確認の訴えを提起することになりました。
解決への流れ
最終的に、土地を相手方が買い取ることなどにより和解することになり、遺産である土地を有効活用することができました。
この事件は、そもそもの遺産分割協議書が将来に紛争を残すような内容でした。しかも、非常に曖昧な内容の遺産分割協議書であったため、今回の裁判も非常に難しいものとなりました。和解により解決がなされたため、勝ち負けがわかりにくいのですが、ご相談者様の利益に十分かなった解決ができたと考えています。