この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
とある店舗の駐車場内に陥没穴があり,運転車両のタイヤが同陥没穴に落下した。それにより,バンパー等が損傷し,物損被害を被った。店舗責任者にその点を伝えたものの,全く取り合ってもらえなかったため,加入している保険会社から畠田弁護士の紹介を受けた。
解決への流れ
裁判手続に移行してもらい,結果として請求の全部認容判決を受け,損害金全額を回収してもらった。
30代 女性
とある店舗の駐車場内に陥没穴があり,運転車両のタイヤが同陥没穴に落下した。それにより,バンパー等が損傷し,物損被害を被った。店舗責任者にその点を伝えたものの,全く取り合ってもらえなかったため,加入している保険会社から畠田弁護士の紹介を受けた。
裁判手続に移行してもらい,結果として請求の全部認容判決を受け,損害金全額を回収してもらった。
本件は工作物責任(民法717条)という若干特殊な事例であり,相手方からも過失相殺等,様々な反論がされた事例でした。工作物責任については,様々な裁判例がだされているため,裁判例のリサーチ・検討を実施し,適切な主張を展開することがとても大切です。このような事故は,特殊な分野ともいえるため,弁護士への相談をおすすめします。