犯罪・刑事事件の解決事例
#給料・残業代請求

未払いだった残業代を請求し●●円獲得

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田中 研二 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人福澤法律事務所
所在地東京都 八王子市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

もう1年前の事ですが、納期に追われて通常より多く残業していました。しかし会社はみなし残業代しか支払ってくれませんでした。今からでも超過分を請求することはできるのでしょうか。

解決への流れ

諦めかけていましたが、弁護士に正当な残業代を計算していただき、正しく会社に支払っていただくことができました。当時のことも報われました。

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田中 研二 弁護士からのコメント

残業代を請求する際の時効期間は2年です。「みなし残業代を払っているから」「役職がついているから」という理由で支払ってもらえていないケースは多いです。おかしいなと思ったら、お早めに弁護士へご連絡ください。