犯罪・刑事事件の解決事例
#個人再生

【二世帯住宅についての住宅資金特別条項付き個人再生】住宅ローンを除く10社1940万円位の負債の84.5%をカットしてもらい5年60回払いにしていただきました。

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冨本 和男 弁護士が解決
所属事務所法律事務所あすか
所在地東京都 千代田区

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

相談者は、景気悪化による収入減少・病気・長男の学費が原因で住宅ローンを除いても1940万円位の負債を抱えており、借りては返し、返しては借りを繰り返さざるをえない状況でした。負債が多額でしたが、相談者は、義姉と共に住宅ローンを組んで購入・建築した二世帯住宅を有していましたので、破産だけはできない状況でした。

解決への流れ

住宅資金特別条項付き個人再生を申し立てることにしました。申立後、裁判所から長男の学費が今後もかかる以上無理があるのではないかと指摘されましたが、義姉の協力もあり、手続を始めていただくことができました。その結果、1940万円位あった負債を300万円位まで減額していただき、月5万円の返済で済むようになりました。もちろん二世帯住宅も住宅ローンを支払う限りは維持できるようになりました。

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冨本 和男 弁護士からのコメント

二世帯住宅の場合でも、占有している部分が全床面積の半分以上であれば、住宅資金特別条項付き個人再生を申し立てることができます。