この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
保険会社から治療中止を通達されたものの,頚部の痛みが継続するため,自費にて治療を継続していた被害者様からの相談です。
解決への流れ
頚部痛の原因が画像や診断等から読み取れないものの,痛みが現存し,仕事や日常生活に支障を来していることから,異議申し立てをしました。その結果,14級に該当すると判断され,それまで認められていなかった後遺障害慰謝料や逸失利益が損害として認められ,損害賠償金も増額しました。
いわゆるむち打ちなどは画像や医学的所見が残りにくく,後遺障害等級認定において非該当とされることが多いですが,適切な資料に基づいた異議申し立てをすれば後遺障害14級と認められることが多々あります。仮に後遺障害14級と判断されれば,依頼者様の収入等の事情にもよりますが,損害賠償金が約200万円程度増額されることもありますので,粘り強くやっていくのがポイントです。