犯罪・刑事事件の解決事例
#親権 . #別居

別居期間中、夫が子どもを育てている状態で子どもを連れ戻し、子どもの親権を取得して離婚した事例

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長尾 大輔 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人空と海そらうみ法律事務所浦添事務所
所在地沖縄県 浦添市

この事例の依頼主

20代 女性

相談前の状況

モラハラ夫に耐えかねて子どもを連れて別居したが、夫に子どもを連れ戻されてしまった。夫からは、再三、家事や育児が満足にできていないことを指摘されており、このまま離婚の裁判をしても、親権は夫に取られてしまうのではないか。

解決への流れ

夫が子育てをしている状態が長くなれば、親権を取得することが難しくなってしまう。一刻も早く、子どもの引渡しと子どもの監護権を取得するための手続を裁判所に申し立てるようアドバイスするとともに、本件は弁護士に依頼すべき事案であると説明。

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長尾 大輔 弁護士からのコメント

依頼を受けた後、1週間以内に子どもの引渡しを求める審判を申し立てるとともに、ご依頼者には、子育てについてのちょっとしたメモや、写真などを集めるようお願いしました。裁判所は、家事や育児が満足にできていないというのは、あくまで夫の主観にすぎず、提出した資料から、ご依頼者が母親としての役目をきちんと果たしていたと認定。相手方である夫に対し、子どもの引渡しを命じました。その後の離婚調停でも、ご依頼者が親権を取得することができました。