犯罪・刑事事件の解決事例
#自己破産

【自己破産】退職金が底をつき、借り入れたお金を破産で免責

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石田 優一 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人みお綜合法律事務所神戸支店
所在地兵庫県 神戸市中央区

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

Aさんは、もともと公務員として働いており、生活は安定し、借金とは無縁でした。ただ、働きすぎのせいか体調を崩してしまって仕事ができなくなり、退職を余儀なくされました。退職金は受け取ったものの、仕事が見つからないまま時間が過ぎ、いつの間にか退職金は底をついてしまいました。退職金が底をついたことから、持っていたクレジットカードの利用を開始。しかし、収入がないため、返済ができるはずもありません。半年ほどで借入額は100万円を超え、借入枠はなくなってしまいました。このままではどうしようもないと考えたAさんは、自己破産申立をご希望され、当事務所に相談に来られました。

解決への流れ

Aさんはご相談時無職で、150万円の借入を返せる見込みはありませんでした。また、無職の状態で借り入れはすべきでなかったとはいえ、生活のためにはやむを得ないところであったため、破産・免責は認められるのではないかとの見通しの下、手続きをお受けしました。ご依頼の後は、財産関係・負債関係等の資料を集め、破産申立を行いました。裁判所では、退職金が一気に底をついた経緯等が問題となりましたが、詳細を説明することで、無事破産・免責が認められました。

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石田 優一 弁護士からのコメント

借入額は150万円と極端に多額とは言えませんでしたが、無職で返済の見通しが立たないことから、破産手続きを行いました。破産は、大きな財産があるか、借入の経過の問題が大きい等の場合は、破産管財事件となり、別の弁護士が破産管財人に選任され、詳細な調査が行われます。一方、大きな財産はなく、借入の経緯に大きな問題がないという場合は、同時廃止事件として、書類の提出や、場合によっては1回程度裁判所へ出頭することで免責が認められます。本件では、Aさんには、大きな財産はなく、借入の経緯も大きな問題はありませんでしたが、退職金が一気になくなった経緯や無職の状態でクレジットカードの利用を重ねた経緯があり、1回裁判所に出頭して詳細を説明した後に、免責が認められました。