この事例の依頼主
50代 男性
Oさんは、元々正社員として仕事をしていましたが、転勤が多かったり、責任の重さからくる心労が大きいことから体調を崩し、正社員の仕事は一度休職し、その後退職しました。Oさんは契約社員として他の会社に就職しましたが、正社員として働いていた時より給与が下がってしまい、生活費が不足し、家賃を滞納するようになってしまいました。そこで、クレジットカードのキャッシング枠を使ったり、消費者金融からのキャッシングで生活費をまかなうようになりました。Oさんは借入でしのいで何とか生活を元に戻そうとしましたが、思った以上に金利の負担が重かった上、再度体調を崩して休職をしてしまったことから、借入を返済するのが困難になってしまいました。このままでは、破たんすることが目に見えたため、破産等で生活再建を図りたいとして当事務所に相談に来られました。
Oさんの借入額は、4社250万円に膨らんでいました。毎月の返済は8万円必要でしたが、体調不良で収入が途絶えていたため、返済はできなくなっていました。そのため、返済方法の見直しや債務の圧縮では対応できないと判断し、破産手続きで借金問題を解決することにしました。ただ、詳しく話をおうかがいすると、Oさんは10年ほど前にも破産し免責を受けたことがあり、今回は2回目の破産ということでした。免責から7年経過しているため、免責不許可事由には当たりませんが、一度破産・免責を受けているということで、裁判所では厳しく審査されることが予想されました。そこで、裁判所には事情を詳しく説明し、反省文・生活再建策をOさんに記載いただいた上で申立を行いました。その結果、裁判所では破産を進めるかどうかについての審尋(裁判所での面接)が行われましたが、今回の借入の原因にはやむを得ない部分が大きいことなども説明し、無事免責が認められました。
一度破産をしたことがあり、2回目の破産手続でしたが、無事免責が認められました。一度免責を受けた場合、7年間は免責が認められないのが原則です。一方、免責を受けてから7年を超えると免責不許可事由があるとはされませんが、初めて破産をする場合と比較して裁判所での破産・免責の審査は厳しくなります。それでも、本件のように弁護士が裁判所に丁寧に説明することで無事免責が認められる事例は多くあります。借金で生活が回らなくなったという方は、弁護士にご相談いただければと思います。