この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
事業用の不動産(土地・建物)を賃貸して事業を営んでいました。建物が老朽化しており,管理も悪いことから不具合が発生し,事業に支障を生じるようになることが続いたため修繕を求めたところ,契約書にある主張して3か月以内に出て行け(立ち退け)との内容証明郵便が届きました。
解決への流れ
適法に立退き請求を排除し,修繕他安心して事業を行えるように対応させました。
年齢・性別 非公開
事業用の不動産(土地・建物)を賃貸して事業を営んでいました。建物が老朽化しており,管理も悪いことから不具合が発生し,事業に支障を生じるようになることが続いたため修繕を求めたところ,契約書にある主張して3か月以内に出て行け(立ち退け)との内容証明郵便が届きました。
適法に立退き請求を排除し,修繕他安心して事業を行えるように対応させました。
賃貸の契約書の内容にあったとしても,借地借家法等法令の規定により賃借人(店子)の権利は保護される場合があります。大家のトラブルを懸念して言いなりにならざるを得ないと弱気になる場合も多くありますが,それによる損害が大きい場合には,事業を継続するため戦うことを躊躇する必要な無いと考えます。そのためには,弁護士の支援が望ましい場合を多く経験してきました。