この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
当初調停期日に相談者のみでの出廷を継続していたところ、調停の中で、「子供を引き渡す際の条件を考えるように」と告げられる等子供を妻側に引き渡し、妻が親権者になること前提で調停が進展していたため、親権を取得するためにはどうすればよいかとの思いで当事務所にご相談に来られました。
解決への流れ
当方は、調停の中で、相談者が、親権者として適格であることを主張していきました。妻側も親権を譲らない姿勢を崩さず、そればかりか、その後、妻側から、監護者を妻とすることを指定する監護者指定・子の引渡しの仮処分・審判が申し立てられました。その手続きの中でも相談者が監護者として適格である事実を主張していき、裁判所でも認められました。最終的には、妻側が相談者に対し、解決金として100万円支払うこと及びご相談者を親権者と指定することで調停が成立しました。
男性側であるというのみで親権の取得が認められないわけではありません。裁判所は、親権者としてふさわしいのは父母のどちらであるのかという観点から判断します。今回は、ご相談者の側に親権者としての適格性を有しているという事実を積み上げていき、その事実を踏まえて裁判所はご相談者が親権者として適格であると判断しました。引き続き子供と生活できるという判断を受けて、ご相談者がほっとされている表情をみて、よい解決になったなと感じられた事例です。