犯罪・刑事事件の解決事例
#自己破産

【自己破産】カードのショッピング枠利用が借金の原因。収入も少なく自己破産申立。

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石田 優一 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人みお綜合法律事務所神戸支店
所在地兵庫県 神戸市中央区

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

Tさんは、生活費が不足したときに、支払いを先延ばしにするためクレジットカードのショッピング枠を時々利用していました。当初は、収入の範囲内で返済をしていましたが、体調が悪くなってしまったことから収入が不安定になってしまいました。Tさんは、毎月のショッピングの支払が苦しくなり、リボ払いに切り替えるとともに、キャッシング枠も利用することで当面の支払をしのいでいました。しかし、リボ払いでは元本がなかなか減らず、キャッシング枠の支払も重なったため徐々に支払が厳しくなってきました。Tさんは、なかなか体調が回復せず、収入が不安定なままで、月末の支払ができなくなったことから、当事務所に相談に来られました。

解決への流れ

Tさんの借入額は合計で150万円ほどでしたが、収入のすべてが生活費となっている状態であり、返済ができる状況ではありませんでした。そこで、自己破産手続きを進めることにしました。負債が増えた原因は、生活費不足や体調不良でしたので、借金の免責を得ることには問題ないと判断できました。ただ、Tさんの体調が思わしくないことから、破産手続きを進めるための資料の収集に1年程度の期間を要しましたが、破産申立後は順調に手続きが進み、最終的に免責が認められました。

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石田 優一 弁護士からのコメント

Tさんが陥った借金問題ですが、クレジットカードはスーパーやインターネットなどで簡単に作ることができ、多くの方がクレジットカード利用による借金問題を抱えています。リボ払いは、当面の支払が楽になるため利用する方も多いですが、元本がなかなか減らず、利息の支払ばかりになってしまいます。そのため、リボ払いに切り替えてから支払がより苦しくなり、弁護士に支払の相談に来られる方が多くいらっしゃいます。弁護士に相談することで、任意整理・個人再生・自己破産等の手続きの中からベストの解決方法を見つけ出すことができます。クレジットカードの利用、リボ払いの利用等で借金の支払が苦しくなったという方は、一度みお綜合法律事務所にご相談いただければと思います。