犯罪・刑事事件の解決事例
#自己破産

【ギャンブル依存症・自己破産】ギャンブルによる借金・浪費といった免責不許可事由のある自己破産の事案で免責を獲得しました。

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中島 俊明 弁護士が解決
所属事務所桜花法律事務所
所在地京都府 京都市中京区

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

■相談事例1.相談者様は、借金を多数抱えており、債務整理を検討していました。2.当時相談者様に資産はほとんど無く、自己破産が相当であると考えられたものの、ギャンブル依存症に罹患しており、借金についてもギャンブルを原因とするものでした。3.単に自己破産をしたとしても、ギャンブル依存症の治療がなければまた同じことが繰り返される恐れがあると考えられたため、相談者様と協議の上、ギャンブル依存症についても治療を進めながら破産申立をすることとなりました。

解決への流れ

1.弁護士は、受任通知を送り、まず債権者からの督促を止めました。2.同時にギャンブル依存症の治療のため、自助グループや病院に通うことを勧めた上、月1回の定期面談の中でギャンブル依存症の治療状況や経済状況についても確認していきました。3.ギャンブルによる借金をし、浪費を繰り返すということは態様として悪質であり、破産の免責不許可事由となっていますが、相談者様はギャンブル依存症について真摯に治療を行い、もう二度とギャンブルによる借金を繰り返さないことを管財人の前で固く誓ったことが奏功し、免責を獲得することができました。

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中島 俊明 弁護士からのコメント

1.ギャンブルが原因で借金をして浪費を繰り返すということは態様として悪質であり、容易に破産が認められるものではありません。2.しかし、本件では相談者様が真摯にギャンブル依存症の治療や経済状況の改善に取り組んだことが奏功し、免責を獲得することができました。3.ギャンブル依存症の方が安易に自己破産をしても、ギャンブル依存症の治療が行われていなければ再度借金を繰り返すこととなり意味がありません。4.本件では、ギャンブル依存症の治療についてもそのきっかけを作ることができ、今後のギャンブルを防ぐ体制を整えることができたことは大変喜ばしいことでした。