この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
1.相談者様は、本件依頼時60代の男性です。2.相談者様は、個人タクシーを開業しており、そのときに事業を維持するために借入が膨らんでいたことをきっかけに任意整理をして、一旦委任契約を終了しました。3.その後、事業再生のために再起をしようとしたところでコロナ禍になりましり、予定していた収入が大幅に減少することになり、任意整理で決まった返済額を支払っていくことができないと考えて、再度、当事務所の弁護士に相談を行い、破産申立手続を委任しました。
解決への流れ
1.弁護士は、受任通知を再度送り、まず債権者からの督促を止めました。しかし、コロナ禍は継続し、個人タクシーで継続していくことに限界を感じたため、個人タクシーを廃業し、タクシー会社に就職しました。2.相談者様は、毎月に弁護士費用の分割払いも何とか年金とやりくりしながら、長期になりながらも工面しました。3.本来ならば個人事業主であったご相談者様の場合は原則として管財事件となりますが、弁護士費用や申立費用を積み立てていく時点で既に個人タクシーを廃業してからかなりの時間が経過したことから、同時廃止事件として申立てたところ、裁判所から同時廃止決定を獲得することができました。
1.結果として管財事件に意向しても問題がないように管財予納金を用意した状態で申し立てましたが、何とか裁判所を説得することができ本当によかったです。2.これにより管財予納金として用意していた20万円余りを本人に返金することが出来ました。貴重な生活の資金を増やすことができました。依頼者の方の生活を楽にすることができて本当によかったです。3.今回管財手続に移行しなかったのは、図らずも弁護士費用や管財費用の積立てで時間経過していたこと、財産状況から完全に個人事業主として廃業して財産隠しのおそれがないことを立証できたことだと思います。4.京都という地の中でタクシーはなくてはならない生活インフラであり、観光とともにある京都の一つの象徴です。コロナ禍を超えてタクシー業界が活気づいていくことを願ってやみません。