この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
性格の不一致とご主人の不貞を理由とした奥様からのご相談でした。相談者は、子供の親権と養育費と慰謝料の支払いを求めておりましたが、別居時に夫婦共有の財産の相当額を持ち出しており、この持ち出し財産の処理が問題となりました。また、ご主人側も、奥様が食事の支度、洗濯もしない、両親との不仲が離婚原因として、相談者側に離婚原因があるとして争っていました。また、子供の親権を相談者が取得するのであれば、養育費の支払いはしないとまで述べていました。
解決への流れ
この件では、夫婦の別居後、ご主人から相談者に、婚姻費用(生活費)の支払もしていませんでしたので、婚姻費用の調停の申立を行い、収入に応じた相当額の婚姻費用の審判を裁判所にしてもらいました。その後、しばらくしてから、ご主人から相談者に対して、離婚と慰謝料の支払いを求めて離婚調停の申立がされました。離婚調停では、相談者側からみた離婚に至った経緯、また、ご主人の不貞行為を明らかにし、別居時持ち出した夫婦共有財産については、半分を財産分与として、半分を慰謝料相当額として、すべて相談者が取得するとの内容で合意することができました。また、子供の親権と養育費についても、相談者が取得することができました。
本件は、夫婦間で離婚原因の捉え方について大きな隔たりのある事案でありましたが、調停手続きで、第三者の調停委員が入ることで、冷静な話し合いをすることができ、最終的には、こちらの言い分をすべて認める内容で調停成立することができました。また、本件では、別居時に、相談者が、夫婦共有財産の持ち出しをしており、これを返還しなければならないかが争いになりましたが、結局、これも全額、財産分与、慰謝料として相談者が取得することとなり、相談者にとっては、最良の結果を残すことができました。財産分与では、相手方にどれだけの資産があるか不明という事案も少なくありません。事前に、相手方がどのような財産を有しているかは、同居中に綿密に調査しておく必要があります。