この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
休業損害について,相手方保険会社からの提示は0円でした。依頼者ご自身による交渉において,相手方保険会社からは,事故前年の確定申告がない以上,休業損害は一切認められないとの回答でした。
解決への流れ
当職が受任後訴訟提起し,依頼者の方が営んでいた家庭教師業の単価がわかるものや,事故前後のスケジュールなどを裁判所へ提出することによって,事故によって減収が生じたことを立証しました。その結果,最終的に休業損害を認めることを前提とする内容の和解が成立しました。
自営業者の休業損害については,確定申告書を基に計算するのが一般的です。確定申告書がない場合,被害者にとって休業損害の認定が厳しくなってしまいます。しかし,本件事例のように確定申告書がない場合でも,事故前の売上や事故によって仕事に支障を来たしたことを証する資料を積み上げることによって休業損害が認定されるケースもあります。確定申告をしていない方もすぐにあきらめず,当事務所へご相談下さい。