犯罪・刑事事件の解決事例
#給料・残業代請求

【残業代】固定残業手当が無効となり,約350万円が支払われたケース

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藤本 隆英 弁護士が解決
所属事務所高松あさひ法律事務所
所在地香川県 高松市

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

相談者は,会社に残業代の支払いを求めていましたが,会社は,諸手当が固定残業代であると主張して,支払いを拒否していました。

解決への流れ

弁護士は,訴訟を提起したうえで,会社の主張する固定残業代が判例上の要件を満たしておらず,無効であることを立証しました。その結果,固定残業代は無効であることを前提として,約350万円での和解が成立しました。

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藤本 隆英 弁護士からのコメント

会社側のよくある主張として,「固定残業手当,諸手当,歩合給で残業代を支払っている」というものがあります。ところが,実際には,有効な固定残業手当としては認められないケースが大半です。本件も,固定残業手当が無効となり,逆に基礎時給額の算定基礎となったことから,残業代が跳ね上がったケースでした。