年齢・性別 非公開
当初認定された等級は、併合10級であった。
必要な検査及び診断書を取得して、異議申立を行ったところ、併合8級が認定された。
認定に必要な立証は被害者側が行う必要があるため、必要な検査を行い、必要な複数の診断書を添付して、異議申立を行う必要があった事案です。
認定に必要な立証は被害者側が行う必要があるため、必要な検査を行い、必要な複数の診断書を添付して、異議申立を行う必要があった事案です。