犯罪・刑事事件の解決事例
#生活費を入れない . #離婚回避

離婚の際に決めておくことは?

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山口 毅大 弁護士が解決
所属事務所川崎合同法律事務所
所在地神奈川県 川崎市川崎区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

配偶者と離婚したいのですが,どうすればよいのでしょうか。

解決への流れ

離婚すること自体は,合意に達しておりましたので,親権,養育費,面会交流といった,子に関する事柄を決め,不動産を含めた財産分与,年金分割をして,協議離婚に至りました。

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山口 毅大 弁護士からのコメント

まずは,離婚することについて,合意できるかどうか確認します。相手方から離婚自体したくないと言われ,協議離婚できない場合,調停,調停が不成立になれば,提訴して,その中で,離婚すること自体合意できるか,合意できなくとも,法定離婚原因があるかどうか審理されていき,離婚を目指しています。協議離婚できない場合には,まずは,ご相談下さい。本件のように,離婚自体について,合意することができても,その他の条件について,合意できるかどうかは別です。未成年のお子さんがいる場合には,親権者を決める必要があります。また,それに伴い,養育費,面会交流の条件等を決めていくことが多いです。親権者は,子の福祉の見地から決められます。養育費は,実務上,原則として,算定表に従って決められることが多いです。面会交流の頻度,方法等も,子の福祉の見地から決められます。親権が取れるかどうか,養育費がいくらになるかどうか,面会交流の可否,頻度,方法等は,具体的な事案ごとに決まりますので,ご不明な場合には,ぜひご相談下さい。財産分与についても,どうするか決める必要があります。不動産がある場合,どう分けるのか,どう処分するのかについては,離婚に関する知識のみならず,不動産に関する専門的な知識,債務整理の知識が必要となり,離婚後のライフプランニング等を行うことが必要です。当職は,弁護士資格のみならず,宅地建物取引士資格試験(実務講習合格),FP2級(個人資産相談業務)に合格しており,また,成年後見人,相続財産管理人等の経験もございます。ご不明な点がございましたら,お早めにご相談下さい。