この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
依頼者の奥様は妊娠中、交通事故で死亡しました。損害賠償訴訟を起こしましたが、保険会社はシートベルト不着用で過失相殺がなされるべきとの主張を行いました。
解決への流れ
当方は、つわりなどのためシートベルト着用が困難であったこと、妊婦のシートベルト着用率が低いこと、妊婦がシートベルトを着用しなかったことで過失相殺をした裁判例が見当たらないことなどを主張しました。結果として過失相殺なしを前提とする和解が成立しました。
シートベルト不着用は過失相殺の理由となりえます。しかし、さまざまな事情で不着用となる場合がありますので、安易に過失相殺を認めず争うべき場合もあると思います。