犯罪・刑事事件の解決事例
#別居 . #財産分与

財産分与をきちんと獲得するには

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岩永 和大 弁護士が解決
所属事務所川崎パシフィック法律事務所
所在地神奈川県 川崎市川崎区

この事例の依頼主

60代 女性

相談前の状況

夫と結婚して40年ほどになり,これまで耐えてきていましたが,子供たちも大きくなったこともあり,どうしても夫との生活に耐えきれなくなり,夫との離婚を決意しています。しかし,夫は自分勝手で,自宅の土地建物は全部自分のもので,預貯金なども一切やらないなどと言っています。どうしたらよいでしょうか。

解決への流れ

夫との別居に踏み切って,弁護士に依頼して夫との離婚を求めました。夫は離婚協議には全く応じることなく,夫婦関係調整調停(離婚調停)でも私に一切財産を渡さないという態度に終始しました。しかし,離婚調停が不成立となった後の離婚訴訟では,裁判官が説得してくれたこともあって,適正な額の財産分与に応じてもらうことができました。

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岩永 和大 弁護士からのコメント

夫婦が婚姻後別居するまでに協力して築いた財産については,財産分与の対象となります。夫婦間だけでは話合いにならないような場合であっても,弁護士に依頼し,調停や訴訟を経る中で,適正な額の財産分与を得ることも可能になります。特に財産分与の場合,幅広く深い知識が求められますので,離婚問題に強い弁護士に依頼されるかどうかで結果が大きく変わってしまう可能性があります。まずはお気軽にお問い合わせください。