犯罪・刑事事件の解決事例
#慰謝料・損害賠償 . #人身事故 . #後遺障害等級認定

【0万円→1620万円】後遺障害等級第14級の事案にて、5年分を超える逸失利益を獲得した事例

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金国 建吾 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人金国法律事務所
所在地愛知県 名古屋市中村区

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

ご依頼者様は、バイクで走行中、自動車と衝突したことにより、右脚骨折等の怪我を負いました。ご依頼者様は、事故前より、高所に登っての肉体作業が必要な仕事を行っていましたが、この事故によって、仕事に多大な支障が出ることになりました。傷病名 右脛骨近位端骨折、右大腿骨骨幹部骨折等後遺障害 第14級

解決への流れ

当事務所は、ご依頼者様の治療中より受任し、後遺障害等級の申請も含め、トータルでサポートしました。自賠責での後遺障害等級は、第14級9号であったものの、ご依頼者様は、症状固定後も、股関節の可動域制限や、腿から膝にかけての痛み等により、高所に登っての肉体作業を思うように行うことができず、収入も大幅に減少することとなりました。そのため、当事務所は、訴訟を提起した上で、後遺障害による逸失利益につき、5年分(第14級9号の場合に通常認められる年数)ではなく15年分を請求することとしました。この訴訟では、ご依頼者様に残った後遺障害が単なるむち打ちではなく、明確な画像所見に基づくものであること、痛みだけでなく股関節の可動域制限もあること、右脚の短縮もみられることを、医師の診断書やカルテ等の記載を丁寧に拾い上げ、立証していきました。また、ご依頼者様の仕事内容を具体的に明らかにした上で、症状固定後も、実際の仕事に多大な悪影響が生じていることを、具体的かつ説得的に立証していきました。その結果、裁判所より、逸失利益について当事務所の主張通り、15年分を認めることが相当であるとの心証を得ることができました。最終的に、ご依頼者様は、総額1620万円の賠償を得ることができました(なお、これとは別に、休業損害として、金800万円ほどを回収しておりますので、合計すれば、2000万円以上の獲得をした事例といえます)。

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金国 建吾 弁護士からのコメント

この事例では、自賠責において認定された後遺障害等級が第14級9号であり、一般的には、第14級9号の場合の労働能力喪失期間が概ね5年分しか認められないのが実情です。しかし、後遺障害の内容が単なるむち打ちではなく、明確な画像所見が存在し、可動域制限等のその他の症状が伴う場合には、症状固定後の大幅な減収が生じる可能性があることを丁寧に立証していくことで、5年分を大幅に超える逸失利益を獲得できる場合があることが実証されたものといえます。「交通事故に遭って後遺障害が残った(あるいは残りそう)けど、思うように仕事ができない・・・」といったことでお困りの方は、当事務所へご依頼いただければ、全力でサポート致します。