犯罪・刑事事件の解決事例
#性格の不一致 . #別居

【依頼者:妻】【性格の不一致】価値観の異なる夫と離婚したい! 強い離婚事由はないものの夫婦関係の破綻を主張し、離婚を実現させた事例

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松江 仁美 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人DREAM
所在地東京都 千代田区

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

【相談内容】数か月の同棲後結婚したが、価値観がまるで合わず、結婚2か月目にして別居。その後離婚調停を提起し離婚を夫に求めた事例。

解決への流れ

【相談結果】離婚成立【解決のポイント】結婚同居期間中のすれ違いや、相手から受けた嫌な思いを表すエピソードを可能な限り提示し、結婚同居期間中に比した別居期間の長さ、別居後における調停の際の状況、訴訟における状況も加味しながら、いかにこの夫婦が修復不可能なほど破たんし、いかに形式的な婚姻関係を続けることが無意味かを主張した。

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松江 仁美 弁護士からのコメント

本件のように、浮気や暴力等という強い離婚原因はないが離婚を求めたい場合、とにかくそれ以外の事情で夫婦の破たんを表す事情を余すところなく主張するしかない。その点で代表的なのがやはり別居期間であろう。別居はそれ自体客観的な事実として破たんを基礎づけやすいので、もし別居が相当長期に及んだり、同居期間よりも長かったりした場合は、その点は必ず強調すべきであろう。婚姻関係が破たんしているかどうかはあらゆる事情を考慮するので、何年別居すれば離婚が認められる、というような公式があるわけではないのだが、それでも長ければ長いほど破たんを認められやすい。次に、裁判の状況も場合によっては破たんの原因事実となりうる。破たんしているかどうかは口頭弁論終結時、つまり弁論の最後の期日を基準に決められるので、それまでに生じた事実は全て考慮対象となる。本件の場合、調停や訴訟の中で夫との話合いの席、あるいは席を設けようとした機会があったが、いずれも上手くいかなかった。そういった事実もある意味夫婦間の溝を表す事実なので主張しておいて損はない。このように別居後の事情も離婚訴訟においては強い意味を持つ場合がある。なので、仮に一審で離婚請求が棄却されたとしても、簡単に諦めてしまうのは早計である。控訴して二審に入れば、その分だけ別居期間は加算されるし、二審の終結日までに生じた事実も、それが夫婦の破たんを基礎づけるものであり、それをきちんと主張すればきちんと考慮されるのである。