犯罪・刑事事件の解決事例
#不当解雇 . #労働条件・人事異動

勤務先会社からの解雇通告に対し、解雇の理由がないと主張し、相当期間の給与相当額を受領するを和解をした事例

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小坂 昌司 弁護士が解決
所属事務所小坂法律事務所
所在地福岡県 福岡市中央区

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

依頼者は、勤務していた会社から、「会社の業績が悪いので整理解雇をする。明日から出社しなくてよい。解雇通知は追って送る。」と言われた。解雇に納得できなかったため、弁護士に相談した。

解決への流れ

会社の業績が悪化した事情はなく解雇は無効であることを主張し、従業員の地位を確認する労働審判を申し立てた。会社側は、業績の悪化を客観的に証明できなかった。会社は、労働審判において、新たに「依頼者の勤務状況が極めて不良であるための解雇である」と主張したが、依頼者の勤務状況がむしろ優れていることを主張し、相手方の主張の根拠に理由がないことを丁寧に立証した。最終的には、依頼者の意向と裁判所の勧告に基づき、依頼者は会社を退職し、会社から依頼者に8か月分の給与を支払う内容の和解が成立した。

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小坂 昌司 弁護士からのコメント

解雇には正当な理由が必要ですが、それが認められないのに解雇を言い渡される場合は少なくありません。その場合には、会社側が解雇の理由を主張・立証しますので、労働者側としては会社の主張に理由がないことを具体的に反論することになります。