この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
ご相談者は,複数の仕事をかけもちで行っていました。しかしながら,お給料が現金手渡しで給料明細の交付もない等の理由で確定申告に加えられていませんでした。相手方保険会社は、申告外所得であることを理由に,被害者の基礎収入を約280万円として、休業損害約45万円、逸失利益約25万円と主張していました。
解決への流れ
当事務所が受任し、申告外所得の立証努力を試みた結果,基礎収入が約685万円と認定され、休業損害約237万円、逸失利益約150万円が損害として認められました。
形式的な処理に終始するのではなく,事案の本質・実態を踏まえて検討すること,立証努力を試みること等の重要性を改めて感じさせられた事案でした。