犯罪・刑事事件の解決事例
#死亡事故 . #慰謝料・損害賠償 . #過失割合

【死亡事故】【過失割合】【4800万円認容】加害者からの25%の過失相殺主張に対して、当方過失0%を裁判所に認定させた事例

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松原 雄輝 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人大西総合法律事務所横浜事務所
所在地神奈川県 横浜市神奈川区

この事例の依頼主

50代 女性

相談前の状況

交差点において自転車に乗っていたところを四輪車に衝突される事故により亡くなった被害者の配偶者(妻)からの相談でした。相手からは、①自転車が歩道を通行していたことや②四輪車が交差点の手前で一時停止をしていたことを理由として、被害者側にも25%の過失が認められるべきとの主張がなされました。

解決への流れ

相手からの過失相殺の主張に対しては、以下のように反論を行いました。①自転車の歩道走行について現場道路の構造を詳細に調査した上で、現場道路は車道における自転車の通行が可能な部分が狭い上に車両の通行も頻繁で、車道の走行に多大な危険が伴う場所であることを確認し、こうした道路においては自転車であっても歩道を通行することが適法とされる場合に該当することを主張立証しました。②四輪車が一時停止していることについて本件事故はそもそも相手方が一時停止後に全く自転車の方を確認せずに進行したために発生したものであり、一時停止を行ったからといえども過失割合が有利に判断される事情とはならないことを主張しました。以上の反論がいずれも裁判所に受け入れられ、当方の過失は0%であると判断されました。

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松原 雄輝 弁護士からのコメント

死亡事故においては、被害者側の損害額が高額となることから、これを賠償する加害者側(保険会社側)も妥協なく賠償責任・賠償金額について主張を行ってくることが多いです。元の金額が高額となる分、1割の過失が変動するだけで数百万円以上賠償金が変動し得ます。金額も軽視されるべきものではないと考えますが、なによりご遺族としての心情に配慮し、最後まで諦めずにできるかぎり望ましい結果が得られるように尽力した結果、過失0%の判決を得ることができました。