犯罪・刑事事件の解決事例
#人身事故 . #慰謝料・損害賠償 . #後遺障害等級認定

後遺障害等級12級・交通事故紛争処理センターのあっせんで解決した事例

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正岡 健徳 弁護士が解決
所属事務所きざし法律事務所
所在地神奈川県 茅ヶ崎市

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

車同士の交差点での事故で、被害者車両にはご家族が同乗されていました。ご家族の一人は、軽度ではありますが頸椎等を骨折しており、保険会社との交渉で不安を抱かれご相談に来られました。

解決への流れ

通院中から受任させていただき、以後の保険会社とのやり取りは弁護士が窓口となりました。症状固定に伴い各種資料を取り寄せ被害者請求により後遺障害申請を行ったところ、12級が認定されました。上記後遺障害等級を前提に、保険会社と賠償額の交渉に入りますが、ご依頼者は比較的高齢の女性の方で、若干収入もありましたが、日常家事もされているとのことでした。そのため、主に休業損害・逸失利益をどう算定するかが問題となりました。保険会社と交渉を重ねましたが、満足できる水準の回答は得られませんでしたので、交通事故紛争処理センターのあっせん手続を申し立てることになりました。同手続において、日常家事の状況等を詳しく記載した陳述書等を提出し、結果、休業損害・逸失利益とも満足できる内容であっせんが成立しました。

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正岡 健徳 弁護士からのコメント

ご相談の事案もそうでしたが、事故後、相手方保険会社とのやり取り自体がストレスに感じられる方もおられますので、早期に弁護士に相談されることをお勧めします。後遺障害の申請が想定されるような事故の場合、全体的な流れとして、①後遺障害の認定手続と②認定された後遺障害等級に基づく損害額の計算・交渉等の2つの場面で見ると分かりやすいです。ご相談の事案では、適切な資料を用意できたこともあって①では適正な認定を得られたと思われますが、②における保険会社の回答額は満足できる水準ではありませんでした。特に休業損害や逸失利益については、家事従事者として算定するかどうか、また具体的にどう算定するかで、保険会社の提示額と大幅に開きがでることがあります。ご相談の事案では、紛争処理センターのあっせん手続において、陳述書等の立証資料を用意して丁寧に主張したことが功を奏し、ご納得いただける賠償額でのあっせん成立につながったと考えられます。