犯罪・刑事事件の解決事例
#別居 . #婚姻費用 . #生活費を入れない

【妻側・代理人(調停)・生活費(婚姻費用)】別居後生活費を全く支払わない夫に対し、調停を申し立て、毎月約10万円の支払いを約束させた事例。

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山本 大地 弁護士が解決
所属事務所湘南合同法律事務所
所在地神奈川県 藤沢市

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

離婚協議の末、夫と別居することとなった後、夫から生活費が全く支払われなくなり、お困りの奥様からのご相談でした。奥様もお仕事をされている方でしたが、【小さなお子さんお二人を抱えており、これから先の就学費用も踏まえると、月々の生活費に大きな不安】を抱えてご相談にいらっしゃいました。

解決への流れ

ご相談後、婚姻費用(生活費)の支払いを求める調停を提起しました。調停でも、夫は当初、代理人を通じて支払う意思がないなどと主張していましたが、最終的にはこちらが求めていた金額ほぼ満額の約10万円の支払いを得ることができました。奥様からは、「当初、全く払わないと言っていた夫から、まさか毎月10万円の支払いを得ることができるとは思えませんでした。」「毎日、これから先お金が足りなくなって子どもたちの将来に支障がでたらどうしよう…と不安な気持ちでいっぱいでしたが、これで前向きに考えることができるようになりました」とおっしゃっておられました。

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山本 大地 弁護士からのコメント

受任後は、夫宛に婚姻費用の支払いを求める通知書を送りましたが、なしのつぶてでしたので、速やかに婚姻費用の支払いを求める調停(家庭裁判所でお話合いを行う手続)を起こしました。夫側にも弁護士がつき、支払い自体は争わず、金額が争点となるものと予想されましたが、夫側は支払義務がない旨主張し、支払うつもりがないとの立場を明らかにしました。そこで、夫側の主張に対し、ひとつひとつ丁寧に反論する書面を作成するとともに、調停でもいかに夫側の主張に理由がないかを調停委員(※家庭裁判所でのお話合いの際、当事者の間に入って調整してくださる方です。)に対しても丁寧に説明しました。その結果、調停委員や裁判所からも、夫側を説得してもらうことができました。金額面も争いになりましたが、最終的にはこちらの主張する金額とほぼ同額の約10万円で合意することができました。その後のお支払いも順調と聞いており、奥様からは「おかげさまで将来への不安が軽くなり、明るく前向きに考えられるようになりました。」「調停で提出する書面や、調停当日も説得的にお話しいただくお姿をみて、とても自分一人ではできなかったのでお願いしてよかった」と言っていただきました。弁護士としても、心から頑張ってよかったと思える事案でした。