犯罪・刑事事件の解決事例
#離婚請求 . #慰謝料 . #不倫・浮気

【不貞】【慰謝料】【財産分与】夫の不貞を立証して、慰謝料、養育費、財産分与を獲得したケース

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理崎 智英 弁護士が解決
所属事務所高島総合法律事務所
所在地東京都 港区

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

夫の浮気を理由に離婚したい、慰謝料や財産分与の支払いも受けたい、という奥様からのご依頼でした。上記要望を実現するために、夫に対して調停を申し立てることになりました。

解決への流れ

調停当初は夫は浮気を否定するとともに離婚や慰謝料の支払いを拒否していましたが、こちらから浮気を立証する証拠(浮気相手とのメール)を提出して、離婚原因があることと、慰謝料の支払義務があることを繰り返し主張しました。結果的に、夫は浮気を認め、離婚と慰謝料150万円の支払いに応じました。

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理崎 智英 弁護士からのコメント

浮気を理由とする離婚や慰謝料請求が認められるためには、浮気を立証するための客観的な証拠が必要になります。依頼者は、浮気相手とのメールのやり取りなんて証拠にはならないと考えていましたが、浮気相手とのメールであっても、書いてある内容によっては不貞行為を証明するための重要な証拠となり得ます。もし弁護士がつかなければ、上記のような重要な証拠が提出されずに、離婚も慰謝料の支払いも認められなかった可能性があります。浮気を立証するためにはどのような証拠が必要か、その証拠はどのようにして集めたら良いのかを含めて、弁護士の立場から適切なアドバイスいたします。なお、不貞行為を証明するための重要な証拠としては、不貞相手との密会現場の写真があります。ただ、そのような写真をご自分で撮影することは難しく、探偵にお願いする場合が多いですが、当事務所では、探偵を紹介することも可能です。