この事例の依頼主
60代 女性
相談前の状況
相談者の夫は、住宅ローン以外にも浪費で多額の債務を負担しており、返済ができない状況にありました。相談者は、夫に債務整理を助言し、弁護士を紹介するなどしていたものの、夫はそれすら途中で投げ出してしまったため、相談者は夫のそのような性格を含め、愛想を尽かすようになり、別居を開始しました。
解決への流れ
まとまった慰謝料の支払を受けることこそ困難でしたが、相談者は、これまで、夫の債務の支払の立替や、債務整理の弁護士費用の援助等を行っていたため、これらの分割での返還を公正証書で約束させ、離婚に至りました。
性格の不一致や浪費癖などは、それだけでは裁判上の離婚事由にはなりませんが、協議離婚や調停離婚においてはこれらを根拠に離婚を求めることは当然可能です。しかしながら、いわゆる熟年離婚の場合、それまでの馴れ合いに近い関係から、なかなか離婚の希望を真摯に受け止めてもらえないケースも多いようです。そのような事例においては、離婚に対する決意を明らかにする意味でも早めに弁護士を選任して交渉に入ることをお勧めします。本件もそれまで離婚に前向きな姿勢を見せていなかった夫が、弁護士からの通知が届いた途端に離婚を前提とした話し合いに応じるようになった事案でした。