犯罪・刑事事件の解決事例
#婚姻費用 . #離婚請求

離婚調停で妻から月12万円の婚姻費用を請求されるも、破産申立を同時に進め、婚姻費用は月4万円とする和解を成立させた事例

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小寺 悠介 弁護士が解決
所属事務所KODAMA法律事務所
所在地東京都 新宿区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

妻から離婚調停を申し立てられたご依頼者は、当事務所に代理人になってほしいということと、あわせて借金の整理をしたいとのことで、ご依頼をいただきました。

解決への流れ

当事務所は、ご依頼者の離婚代理人になるとともに、ご依頼者には借金を返済できる見込がなかったため、破産申し立ての手続きを開始しました。ご依頼者は、離婚調停の中で、妻から婚姻費用として月額12万円を請求されていました(お子さんは、0~14歳の子1人、15歳以上の子1人)。ご依頼者は、婚姻費用を支払う意思はあったものの、当弁護士は、離婚調停と同時に自己破産の申立てもしていることから、調停内で支払を決めても良い部分と許されない部分があることに注意しつつ、結局、月額4万円の婚姻費用を支払うとの和解を成立させました(8万円の減額)。

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小寺 悠介 弁護士からのコメント

離婚問題以外の法律問題についても、併せてご依頼者の意向に沿って解決を図った事例です。