この事例の依頼主
40代
相談前の状況
遺産分割を行うにあたって,相手方には多額の特別受益があるので,それを踏まえた遺産分割を行いたい。
解決への流れ
遺産分割の際に,特別受益が問題になることは多いです。この事件でも特別受益の有無が当事者双方から相当激しく主張され,何十年も前の特別受益も主張されました。家庭裁判所の調停では話はまとまらず,審判移行しましたが,審判の内容にも納得できず即時抗告を行いました。最終的には,高等裁判所の裁判官から,当方の主張を認める形での分割案を提示して頂き,どうにか納得できる解決となりました。
特別受益を主戦場とする遺産分割の場合,どちらも譲歩できず,紛争が長期化することはよくあります。このような場合,もちろん,争えるだけ争うという考え方もあるかもしれませんが,当事者の精神は相当削られます。従来の判例,裁判例及び裁判所の運用に従った考え方をして,遺産分割の公平性がある程度維持できる場合には,自分の思いとは少し違っても受け入れた方がよい場合があります。