この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
追突の交通事故により、相手方が重度の後遺症を負ったことにより、慰謝料等の損害賠償を請求されました。相手方は会社の役員であり、事故後手足の痺れを訴えて稼働できないと主張していました。
解決への流れ
1年以上の訴訟の結果、当方勝訴よりの和解が成立しました。相手方の報酬のうち労務対価部分を相当程度限定させ、診療明細やカルテの記録から、相手方の素因を主張立証し、約25%の素因減額が認められました。
重度の交通事故による損害賠償は高額になります。被害者の通院記録を精査することで、事故と因果関係のある損害に限り賠償することになります。