この事例の依頼主
20代 女性
相談前の状況
ご相談者の方は、入社後6か月ほどで能力不足を理由に解雇されてしまいました。解雇通知書には、あることないこと色々書かれていました。しかし、ご相談者は、他の従業員と比べて特段ミス等が多いわけではなく、能力不足といわれるような働きぶりではありませんでした。
解決への流れ
会社に対して、解雇の不当性を主張し、解雇の撤回等を求める内容証明郵便を送りました。会社側の弁護士と交渉した結果、労働審判等を申し立てることなく、①会社が解雇を撤回し、②給料6か月分を支払うという内容の和解が成立しました。ご依頼から1か月足らずでの解決になりました。
解雇は、合理的な理由がないと無効になります。この事例のように、解雇理由が乏しいケースでは、労働審判等の法的手続をとる前に、スピード解決できるケースも多々あります。