この事例の依頼主
20代 女性
相談前の状況
不倫をした妻が夫に強く責められて,「1000万円を超える慰謝料を支払う」という内容の誓約書を作成してしまった。1000万円のうち,500万円は1か月以内に,その余は分割で支払うという内容であった。
解決への流れ
強迫(民法第96条)及び公序良俗違反(民法第90条)を理由に,総額250万円に減額でき,かつ,支払方法も毎月5万円ずつの分割払いとすることに成功した。
20代 女性
不倫をした妻が夫に強く責められて,「1000万円を超える慰謝料を支払う」という内容の誓約書を作成してしまった。1000万円のうち,500万円は1か月以内に,その余は分割で支払うという内容であった。
強迫(民法第96条)及び公序良俗違反(民法第90条)を理由に,総額250万円に減額でき,かつ,支払方法も毎月5万円ずつの分割払いとすることに成功した。
法外な慰謝料については,仮に書面等で同意がなされているとしても,減額ができる可能性があります。また,相手方からの請求は,脅迫を使いながら行われるケースが多々あるので,相手方からの脅迫を止めつつ,減額交渉をすることを弁護士に依頼することで,法外な慰謝料の支払及び脅迫を受け続けるという状況を回避することができます。