この事例の依頼主
20代 女性
相談前の状況
事故直後の怪我の診断:腰部挫傷,外傷性頚部症候群,頭痛後遺障害:なし損害の種類:人身損害弁護士費用特約:あり当初保険会社が提示した休業損害額:0円当初保険会社が提示した傷害慰謝料:約31万円
解決への流れ
事件解決時の休業損害額:約27万円事件解決時の傷害慰謝料:約48万円(相談前の約1.5倍の増額)
20代 女性
事故直後の怪我の診断:腰部挫傷,外傷性頚部症候群,頭痛後遺障害:なし損害の種類:人身損害弁護士費用特約:あり当初保険会社が提示した休業損害額:0円当初保険会社が提示した傷害慰謝料:約31万円
事件解決時の休業損害額:約27万円事件解決時の傷害慰謝料:約48万円(相談前の約1.5倍の増額)
【休業損害について】本件では,保険会社より,事故が軽微物損であったこと及び医師の医療照会で就労制限がないとの判断を得たことから,家事従事者としての休業損害は発生しないなどの主張がありました。しかし,弁護士が,就労制限の有無及び物的損害の程度をもって休業損害が発生しないとはいえないなどと主張することにより,休業損害の発生が認められました。【家事従事者について】加害者側の保険会社は,家事従事者の休業損害を,必ずしも適正に評価しているとは限りません。そのため,家事従者の方が,交通事故に遭われた場合も,まずは弁護士への相談が重要になるものといえます。