犯罪・刑事事件の解決事例
#人身事故 . #慰謝料・損害賠償 . #後遺障害等級認定

むち打ちの症状で後遺障害12級に認定。専業主婦の休業損害や逸失利益が認められ431万円を獲得

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鎌田 祐介 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人プロテクトスタンス仙台事務所
所在地宮城県 仙台市青葉区

この事例の依頼主

50代 女性

相談前の状況

ご依頼者さまは右折待ちのために停車していた際、よそ見をしていた後続車から追突される交通事故の被害を受けました。今後の対応や加害者側との示談交渉などを弁護士に相談したいと考え、ケガの治療中に弁護士法人プロテクトスタンス仙台事務所へご連絡されました。

解決への流れ

ご依頼者さまは、事故から半年ほど治療を続けましたが、頸部(首)の痛みが改善されませんでした。頸部捻挫(むち打ち)の症状で後遺障害の等級認定を申請し、本件を担当した弁護士が丁寧にサポートしたところ、14級に認定されました。加害者側との示談交渉では、専業主婦であるご依頼者さまの休業損害や後遺障害の逸失利益の金額などを巡って争いになりました。加害者側は休業損害と逸失利益の支払いを認めましたが、提示された金額にご依頼者さまは納得されていませんでした。ご依頼者さまは後遺障害により家事が困難になり、ご家族にも大きな影響が及んでいる点などを弁護士が粘り強く主張した結果、約55万円の増額に成功。431万円の損害賠償金が支払われる内容で合意に成功しました。

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鎌田 祐介 弁護士からのコメント

休業損害や後遺障害の逸失利益は、いずれも交通事故によって得られなくなった収入や利益を補償するための損害賠償金です。会社員や自営業者といった収入がある人だけでなく、収入がない専業主婦も請求が認められる可能性があります。ただし、専業主婦に対する休業損害や逸失利益を請求しても、加害者側と金額を巡って争いになるケースが少なくありません。適切な金額を算出し、その金額の獲得を目指すのであれば、交通事故に詳しい弁護士に相談し、交渉を依頼することをおすすめします。