この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
パチンコ癖のある元妻が,相談者の知らないところで,相談者のカードを使って借入れや換金行為を行っていた。その他,子どもの奨学金の保証人になっていた。負債総額1200万円,月返済額は約20万円。
解決への流れ
相談者の借金の主な原因は,ギャンブルによる借入れですが,ギャンブルをしていたのは元妻であったこと,相談者には預貯金や保険以外に目立った財産がないことから,管財事件としてではなく,同時廃止事件として申立を行った。安易に元妻にカードを使わせたこと,元妻のギャンブルをやめさせることができなかったことなどについて反省文を提出することで,無事に免責を得ることが出来た。
パチンコなどの射幸行為(ギャンブル)が借金の主な原因である場合,免責不許可事由に該当するため,原則として,破産管財人が関与する管財事件として申し立てることになります。しかし,ギャンブルを行っていたのが本人でなく元妻であるといった本件のような場合は,安易に元妻に名義貸しをしたことや妻への監督不行届を反省し,今後二度と繰り返さないということなどを誓約することで,同時廃止事件として申立てることもありえます。ただし,管財人の調査が必要と裁判官が判断した場合には,管財事件に移行することもあります。