40代 女性
出会い頭の事故により,首・腰に痛みが生じ,6か月程度通院していた。
被害者請求及び2度の異議申立てにより,首・腰にそれぞれ14級の後遺障害等級(併合14級)が認められた。
首や肩の神経症状が残存していても,必ずしも適切な後遺障害等級が認定されるわけではなく,非該当となることも多いです。本件は,当事務所の経験やノウハウを活用して,諦めることなく2度の異議申立てを行い,何とか後遺障害等級併合14級を受けることができました。
首や肩の神経症状が残存していても,必ずしも適切な後遺障害等級が認定されるわけではなく,非該当となることも多いです。本件は,当事務所の経験やノウハウを活用して,諦めることなく2度の異議申立てを行い,何とか後遺障害等級併合14級を受けることができました。