犯罪・刑事事件の解決事例
#財産分与

親から相続したマンションについて、財産分与を求められた事例

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高見 慧 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人きさらぎ福岡事務所
所在地福岡県 福岡市早良区

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

相談者様は、旦那様と離婚の話になりましたが、預貯金はなく、子どももいなかったことから、離婚届を出すだけで、すぐに離婚ができるものと思っていました。しかし、旦那様が急に、相談者様が親から相続したマンションを分与しろと言ってきました。相談者様は親からもらった財産だから財産分与する必要はないと言ったのですが、旦那様は管理費を払っているのだから自分にも権利はあると言って聞きませんでした。

解決への流れ

財産分与の対象については、婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産(共有財産)とされており、固有の権利によって相続した財産は特有財産に当たるため、財産分与の対象とはなりません。相談者様には、親から相続されたマンションが財産分与の対象にはならないことを法的に説明し、結果として、相談者様は、マンションを財産分与に含めることなく、離婚をすることができました。

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高見 慧 弁護士からのコメント

財産分与の対象については、婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産(共有財産)とされています。今回の相談者様のように相続した場合など、夫婦の協力関係とは離れて形成した財産については、特有財産として財産分与の対象から外れることになります。そして、本件マンションの管理費等の支払については、特有財産の価値の維持をしたという意味での寄与として考慮されることがあります。しかし、この特有財産に対する寄与については、公平の見地から不当とされるような場合において、例外的に考慮されるにとどまります。相談者様の事情を伺ったところ、相続から間もなく、管理費を支払っていた期間が非常に短く、その額も僅少であったことから、本件は公平を害しないと考え助言しました。財産分与に関する論点は専門的な判断が必要になりますので、ご不安な方は一度ご相談にお越しください。