犯罪・刑事事件の解決事例
#面会交流 . #離婚請求 . #婚姻費用 . #親権 . #不倫・浮気

妻からの監護権指定・子の引渡し請求を退け、夫が監護権・親権を得た事例。妻が子を自宅に残して別居し、別男性と同居を開始していたケース。

Lawyer Image
山本 千佳子 弁護士が解決
所属事務所あおい法律事務所
所在地大阪府 大阪市中央区

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

ご相談者様は妻と別居中の男性です。妻は別男性と一緒に自宅を出て行き、同男性と同棲を開始していました。妻は離婚と自宅に残していった子の親権・監護権、加えて婚姻費用支払いも求めていました。ご相談者様は、離婚はやむを得ないものの、子の親権と監護権は譲れないとお考えでした。

解決への流れ

妻は離婚・婚姻費用請求に加え、子の監護者指定・引渡しを求める各調停を申立て、ご相談者の代理人として対応しました。課題は多数ありましたが、監護者指定・子の引渡し請求の帰趨が、最も重要で緊急度も高いことから、最優先に取り組みました。調停では、子を自宅で監護しているのはご相談者であること、仕事と監護の両立のため様々な工夫・努力をしていること、子は自宅で父と一緒に暮らしたいと希望していること、子が慣れ親しんできた自宅・学校等の生活環境から引き離し、見ず知らずの男性宅に移す必要性が皆無であることを主張しました。その結果、調停委員会からは妻側の請求について否定的な見解が示され、妻側は監護者指定・引渡し請求を取り下げました。監護権者指定等の問題に決着がつき、ご相談者様が親権者となり、離婚が成立しました。妻からの婚姻費用請求についても、審判で妻の請求申立てが却下され、無事、排斥できました。

Lawyer Image
山本 千佳子 弁護士からのコメント

別居前までは妻が主な監護者でした。ご相談者様には別居後の夫監護実績に加え、他方親との面会交流フレンドリーな親であることが重要と助言しました。ご相談者様は、もともとお子様と妻との連絡を自由にさせておられましたが、妻との直接面会には否定的応答をするお子様を説得するなど、妻の求める面会交流実現のため相当の努力を重ねられました。その結果、親権含め、双方間の問題を全部解決することができました。