この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
被相続人の遺言で弟に不動産も預貯金もすべて相続させると書いてあった。公正証書遺言であったので、有効性を争うことはしなかったが、遺留分は請求しようと考えた。いざ請求してみると、自分が送った内容証明郵便すら弟は拒否してきたので、困り果てて弁護士に依頼した。
解決への流れ
実は遺留分の侵害を知ってから1年になろうとしていたため、急ぎ、遺留分減殺請求訴訟を行った。相手は訴訟を提起されたということでしぶしぶ応じざるを得なくなった。依頼者としては早期に解決したかったので、裁判所からの和解に応じ、無事請求した金額に近い金額を獲得することができた。
遺留分侵害請求の時効は1年と短く、相手が内容証明郵便を拒否している状況でしたので、すぐに法的手段をとる必要がありました。本来であれば、調停前置主義に当たるので、先に遺留分侵害請求調停をする必要がありましたが、相手方の態度から、訴訟提起をすることが許可されました。相手が協議に応じている場合はいいのですが、あからさまに拒否している場合は、訴訟提起もやむをえません。このような訴訟提起の場合は、弁護士に依頼したほうがいいかと思います。