犯罪・刑事事件の解決事例
#相続放棄

被相続人の死亡後、3ヶ月以上経過してから相続放棄をした事案。

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井上 洋一 弁護士が解決
所属事務所愛三西尾法律事務所
所在地愛知県 西尾市

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

父の死亡から1年後に、多額の借金があることが判明しました。私が父の借金を払わなくてはならないのかと、目の前が真っ暗になりました。今からでは相続放棄はできないのでしょうか。

解決への流れ

父の死亡から3ヶ月以内しか相続放棄はできないのかと思いましたが、1年経過後に借金が発覚した場合でも、相続放棄が認められました。多額の借金を相続せずに済み、本当に助かりました。

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井上 洋一 弁護士からのコメント

特別な事情がある場合は、3ヶ月の熟慮期間の始まりを遅らせることができます。例えば、父が亡くなって、子が相続人の場合、父の死亡後もその財産状況を知る手がかりがなかったような事情があれば、相続放棄が認められる可能性があります。「もう3ヶ月過ぎているから。」と諦めず、まずはしっかりと弁護士に相談し、適切なアドバイスを求めることが重要です。