犯罪・刑事事件の解決事例
#給料・残業代請求

元店長が、会社に対して残業代を請求し、裁判で和解が成立した事例

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土居 由佳 弁護士が解決
所属事務所姫路総合法律事務所
所在地兵庫県 姫路市

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

レンタル店の店長をしていたXさんは、Y社を退職後、残業代の請求がしたいとのご意向で、相談に来られました。

解決への流れ

残業代が時効で消滅することを防ぐため、直ちに、Xさんの代理人として、Y社に対し、内容証明郵便を送付しましたが、話し合いでは解決できなかったため、訴訟提起をしました。裁判では、Y社側が、「Xさんは管理監督者であるから残業代を支払う必要はない」等の主張をしましたが、Xさんの勤務実態は「管理監督者」と評価されるようなものではなかった等の反論をし、最終的には、裁判所における和解により、残業代の支払を受けました。

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土居 由佳 弁護士からのコメント

残業代請求権は、一般債権の時効よりも期間が短いため、時間の経過によって、請求可能な金額が少なくなっていく可能性があります。そのため、直ちに内容証明郵便を送付する等して、時効の完成を猶予させておく必要があります。その上で、交渉又は訴訟を提起することになりますが、その際には、残業時間に関する証拠を確保し、証拠に基づいて請求できる残業代を計算することになります。一般的には、退職後に残業代の請求をする場合が多いと思われますが、その場合は、時効消滅を防ぐためにもできるだけ早期にご相談ください。残業代請求のために収集すべき証拠を事案に即して検討し、迅速に請求を行います。また、在職中に残業代の請求を検討されている場合は、手続きをどのように進めていくべきか、ご相談者の置かれた状況をお聴きした上で、適切な対応を考えていきます。