この事例の依頼主
70代 女性
相談前の状況
被相続人が亡くなった後、共同相続人から、「口座凍結を解除するために必要だから」と言われて、銀行の相続書類にサイン・押印してしまいました。結局その共同相続人が遺産である預貯金を持って行ってしまい、こちらには何も分からないままになってしまいました。遺産の内容や遺産分割について当方ご依頼者様から相手方に尋ねましたが、きちんとした回答を得られず、遺産も分割してもらえませんでした。
解決への流れ
相手方が遺産の内容について開示しない状況でしたので、裁判所を通じて手続をした方がよいと判断し、早期に遺産分割調停を申し立てました。当方が一度相続書類にサイン・押印してしまっていた事案でしたが、遺産分割はまだ完了していないという主張をしました。遺産に関する資料が相手方から開示され、適正な額の遺産の分割を受けることができました。
相手方が遺産の内容などを開示しない場合には、早期に遺産分割調停を申し立てた方が解決がしやすいと思います。このケースも、早期に遺産分割調停を申し立て、円滑に遺産分割を進めることができました。