この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
被相続人が遺言を残して亡くなり、それによると共同相続人のうち1人の相続分が多く、他の複数の共同相続人の遺留分を侵害していました。
解決への流れ
遺留分を侵害された複数の共同相続人全員が、遺留分減殺請求を私に依頼することをお望みだったため、ご依頼手続と裁判所手続それぞれにおいて、利害関係のある方々からの同時委任であることの特別な手続を経て、調停で解決しました。
年齢・性別 非公開
被相続人が遺言を残して亡くなり、それによると共同相続人のうち1人の相続分が多く、他の複数の共同相続人の遺留分を侵害していました。
遺留分を侵害された複数の共同相続人全員が、遺留分減殺請求を私に依頼することをお望みだったため、ご依頼手続と裁判所手続それぞれにおいて、利害関係のある方々からの同時委任であることの特別な手続を経て、調停で解決しました。
実際の思惑としては利害が共通している共同相続人どうしであっても、法律上は利害関係があることになり、同時にご依頼を受け業務遂行するうえでは特別な手続を要します(法律上利益が対立していることを利益相反といい、そのような方々の代理人となることを双方代理といいます)。