犯罪・刑事事件の解決事例
#財産分与 . #離婚請求 . #親権

夫である男性が親権を取得し離婚した事例

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山﨑 倫樹 弁護士が解決
所属事務所川村篤志法律事務所
所在地神奈川県 川崎市川崎区

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

妻から離婚訴訟を提起された男性Yさんからご依頼をいただきました。Yさんのご希望は、離婚には応じるが、子ども(中学生)の親権は自身が取得し、財産分与も適切に処理してほしいとのことでした。

解決への流れ

本件は、妻がひとり別居に至ったという事案でしたが、妻も子どもの親権を主張していました。妻は、夫のモラハラで家を出ざるを得なくなったと主張するとともに、子どもとの関係も良好で頻繁に面会していること、実家で暮らしており養育環境に不足がないことを主張していました。当方は、子どもが依頼人である夫とともに暮らしているとはいえ、裁判所が、母親が親権をもつべきという従来の考え方に安易に傾かないよう気を払う必要がありました。その上で、Yさんに十分な収入があるとともに、責任ある仕事をしている中でも子どもとの時間を大事にしている事実、家事をどのように回しているのか、学校行事への関与やYさんの実家との関係などを詳細に立証しました。一方で、実家に住んでいるという妻の説明には不審な点があったことから、実際は別の場所に住んでいることを明らかにするとともに、妻が裁判所に真実の説明をしていないと指摘しました。その結果、親権はYさんが取得して離婚する判決となりました。財産分与も預貯金、保険、不動産などがありましたが、概ね2分の1ルールにより適切に処理することとなりました。

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山﨑 倫樹 弁護士からのコメント

一般論として、母親が親権者となることが適切なケースは多いのは実情です。しかし、父親であっても、適切に養育を行っている場合には、諦めずにしっかりと親権を主張していくべきであると考えています。