この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
相談者は採用時には正社員と聞いていましたが、年俸制で雇用されており、字面からは有期雇用とも読める雇用契約書が作成されていたところ、担当していた事業の廃止を理由に「期間満了による雇止め」を通告されました。
解決への流れ
職場復帰を求めて本訴を提起しました。争点は多岐にわたりましたが、雇用期間の定めの有無については、作成されている雇用契約書は単に年俸額の合意を示すものであって雇用期間に関する合意を示すものではなく、諸般の事情からすると無期雇用と解されることを間接事実の積み上げによって主張・立証するよう努めました。そうこうするうちに依頼者が元の職場よりも労働条件の良い職場に再就職することができたため、退職和解に応じることとし、「雇止め」から再就職までの期間の給与に相当する額の和解金の支払いを受けて退職に応じる和解をしました。
世間では年俸制であれば有期雇用であり、期間満了で雇用を打ち切れると誤解されている場合があるようですが、そんなことはありません。無期雇用であることと年俸制とは両立します。さらには年俸制だからといって次年度の年俸額を会社が一方的にいくらでも減額できるというものでもありません。「年俸制である」ことを口実に不合理な取扱いを受けたと感じたなら、弁護士に相談なさってください。